2021-06-03 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
○政府参考人(橋本泰宏君) 生活保護受給者の頻回受診対策につきましては、一定以上の頻度で同じ医療機関を受診する方のうち、短期的、集中的な治療を行う方を除きまして、主治医や嘱託医が必要以上の受診と認めた方について行っているところでございます。
○政府参考人(橋本泰宏君) 生活保護受給者の頻回受診対策につきましては、一定以上の頻度で同じ医療機関を受診する方のうち、短期的、集中的な治療を行う方を除きまして、主治医や嘱託医が必要以上の受診と認めた方について行っているところでございます。
それから、嘱託医との契約、締結していないような保育所がある。八位には、児童相談所、専門的機関の一覧表、何か起こったときにすぐに連絡できるように、そんな一覧表も整備されていない。 こうした緊急時の対応に対して不安があるような施設が散見されるということに対して、今後の方針を伺えますか。
一般論として申し上げまして、主治医や福祉事務所の嘱託医の意見を踏まえて、その申請者の傷病、障害等の状態によりまして、電車、バス等の利用が著しく困難でありタクシーによる移送が必要と認められる場合におきましては、タクシー代も含めた最低生活費が収入認定額を上回ることとなれば、その上回った分について保護費が支給される制度となっております。
例えば特養だったら嘱託医というか、まあ契約医という言い方が正しいと思いますが、その方々がおられるんですけども、実際新型コロナに襲われた場合、じゃ、これ誰が対応するのかと。
もし万が一コロナが施設内に感染が出たときに、基本的にはその嘱託医の先生の指示の下、あと保健所等の指導の下、動くことになるのかなというふうに思いますが、私の法人で昨年六月に出たときには、ちょっとその当時の、そして個人的なことなのでここで申し上げることではないかもしれませんけど、基本的にはPCR検査の、館内でPCR検査をやることさえもちょっと嘱託医の先生ちょっと遠ざけられたんですね。
この看護師メモを見ておりますと、最後のPというところ、要するにこれからの計画ですね、プランのところの記述で、一月の二十一とか二十二とか二十八、あるいは二月十六、十七は、嘱託医あるいは整形外科医に報告したり、あるいは診療を受けたりしているんです、この時点ではね。ところが、二月二十四日以降は、この看護師メモに医師という名前が出てこなくなる。
コロナワクチンについては、本人の意思に基づき接種を受けていただくものであることから、家族や嘱託医等の協力を得ながら意思確認を行い、接種の意思を確認できた場合に接種を行います。つまり、本人の意思を確認できなかったら打てないことになっているんです。 それで、ここに政省令がありますが、第五条の二、説明と同意の取得、この中の最後に、「適切な説明を行い、文書により同意を得なければならない。」
そこで、田村大臣、これは答えにくいことは分かっていて聞いているんですよ、分かっていて聞いているんですけれども、今のこのQアンドAでは、ワクチンについては、本人の意思に基づき接種を受けていただくものであることから、家族や嘱託医等の協力を得ながら意思確認を行い、意思を確認できた場合に接種を行います。
給付調整というのはどういうことかといいますと、特養でしたら、例えば、ふだんは配置医師、昔は嘱託医という言い方もしていましたけど、こういう方がおられて、ふだんは中に入っておられる高齢者の方の健康チェックとか、あるいは健康診断、予防接種、こういうことをされているんですけれども、じゃ、その方々をその配置医師が診察をした場合、これどうなるかというと、実は診療報酬を算定できないことが非常に多いです。
嘱託医なんですね。嘱託医というのは、今はなかなかなり手がないから、とにかくなってもらうだけでもラッキーだという考えであるんですけれども、だけど、今のままでいくと、結局、行政は、介護計画にある特養であっても、じゃ、どんなドクターがそこに入っているのか、これは実は把握できていないんですよね。それから、じゃ、最期みとりますと。
文書によるさまざまな指摘、六百六施設でございましたが、指摘の多かった事項といたしましては、保育計画等を適切に整備すること、二百七十六施設、全体の三四・五%、乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること、百六十一施設、二〇・一%、開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること、百五十八施設、一九・八%、乳幼児の健康診断を適切に実施すること、百三十四施設、一六・八%、嘱託医との契約を締結すること
主な指摘事項としましては、保育計画等を適切に整備すること、乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること、開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること、乳幼児の健康診断を適切に実施すること、嘱託医との契約を締結することなどが示されました。
それから、乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること、さらには、開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること、乳幼児の健康診断を適切に実施すること、嘱託医との契約を締結すること、職員の健康診断を適切に実施すること、児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること、苦情処理規程を整備し職員へ周知すること等々が指摘をされております。
乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること百六十一件、開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること百五十七件、乳幼児の健康診断を適切に実施すること百三十四件、嘱託医との契約を締結すること百二十六件。 ずっとあるわけですけれども、これを審査したときに、これは、済みません、質問通告してあったんですね。僕、今ちょっと言っちゃいましたけれども、ちょっとお答えいただけますか。
主な指摘事項としましては、保育計画等を適切に整備すること二百七十六施設、乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること百六十一施設、開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること百五十七施設、乳幼児の健康診断を適切に実施すること百三十四施設、嘱託医との契約を締結すること百二十六施設などが示されたところでございます。
このほか、乳児が入所する場合には、看護師を乳児一・六人につき一人以上配置するですとか、嘱託医や心理療法の担当職員を配置するですとか、定員の状況によって個別対応職員や栄養士、調理師等を配置する、そういうふうな基準になってございます。
ただ、そこら辺の縛りが法案の中に明確にされていないということが御指摘をいただいたところだろうなというふうに思っておりますけれども、そういう意味で産業医の機能が強化されたということでございますが、先ほどお話しいただきましたように、強化されたことによって、逆に嘱託医、専任医という中で不安を持っているところというのが結構あるんだというふうなお話でございましたが。
○政府参考人(定塚由美子君) 頻回受診対策でございますが、現在、厚生労働省の方で対策を取っている頻回受診ということにつきましては、同じ傷病について、同じ診療科目を月に十五日以上、三か月以上続けて受診している方のうち、嘱託医との協議や主治医からの意見聴取により、個々人の状況を把握した上で必要以上の受診日数であると判断された方、こうした方を頻回受診の指導対象者としているところでございます。
○政府参考人(定塚由美子君) 医療機関に百八十日を超えて入院しているような患者さんについては、福祉事務所において六か月ごとに嘱託医による入院継続の必要性の確認や主治医の意見聴取などを行いまして、入院継続を必要としないことが明らかになった場合には介護保険サービスの利用も含めて退院に向けた調整支援を行っているところでございます。
具体的には、複数の医療機関で転院を繰り返すような不適切な転院を防止するために、医療機関から福祉事務所に対して転院前に連絡を行うことの周知徹底、また、福祉事務所において、嘱託医と協議をし転院の必要性を検討する、特に入院を要しない者には退院の支援を行うこと、また、医療機関に対して必要に応じ個別指導を実施する等により適正化に取り組んでいるところでありますし、今後とも、御指摘のような頻回転院対策、委員はぐるぐる
さらに、嘱託医との契約が必要となります、乳児期を預かるには。これがないのが六十件。 もう、あれもない、これもない、それもない。保育士は足りない、計画はない、アレルギーのきちんとした指導はない、嘱託医はいない。
乳幼児の健康診断を実施することですとか、嘱託医との契約を締結することなども挙げられているんですが、そうはいっても、この四百二十三のうち三百三施設について改善すべき項目を文書で示したということでいいますと、七割の施設には改善すべき項目を示しているということで、保育の質の問題についての懸念の声が上がるのではないかと思うんですが、この点についてはどのように受けとめておられるのか。
そこで、最近のその調査の結果を見ますと、指導項目として、保育計画等を整備すること、それから乳幼児の健康診断を実施すること、それから嘱託医との契約を締結することなどが目立って多くあります。この指摘項目を含め、指導監査結果について、ほかに特徴点などがあれば教えていただけますか。